有給休暇の申請書に理由を書かせてもよいのか。結論は「任意ならOK、必須化はNG」。労基法39条と最高裁判例をふまえ、経営者と顧問社労士の会話形式で、NG対応・OK対応と就業規則の見直しポイントを社労士が解説します。
結論:理由欄は「任意」ならOK、「必須」にすると労基法違反
年次有給休暇(年休)の申請書に理由欄を設けること自体は違法ではありません。問題になるのは次の3つです。
✕ 理由が未記入だからと受理しない・差し戻す
✕ 「私用」「旅行」など理由の中身を根拠に不許可にする
✕ 理由を言わない社員を評価や配置で不利に扱う
つまり、「書いてもらう」はセーフ、「書かせる・中身で判断する」はアウト。この線引きさえ押さえれば、実務はほぼ間違えません。
なぜダメなのか:年休の使い道は「会社の関知しないところ」
労働基準法39条5項は、年休を「労働者の請求する時季に与えなければならない」と定めています。会社に認められているのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限って別の日に変更してもらう時季変更権だけであり、「許可・不許可」を決める権限ではありません。
最高裁も、年休をどう利用するかは労働者の自由であり、その利用目的は労基法の関知しないところだと判示しています(林野庁白石営林署事件・最判昭48.3.2)。
そもそも年休は会社が「与える恩恵」ではなく、要件を満たせば当然に発生する労働者の権利です。書式名を「有給休暇申請書」から「年次有給休暇取得届」に変えるだけでも、現場の意識は大きく変わります。
【会話形式】経営者と顧問社労士のリアルなやりとり
社長
経営者
うちの申請書、理由欄を必須にしているんですが、みんな「私用のため」ばかりで。何に使うのか、ちゃんと書かせちゃダメですか?
社労士
顧問社労士
書いてもらうこと自体は禁止されていません。ただ「必須」にしているのが危ないですね。
社長
経営者
え、聞くのもダメなんですか?
社労士
顧問社労士
ダメなのは、未記入を理由に受理しないことと、理由の中身で可否を決めることです。最高裁は「年休をどう使うかは労働者の自由」とはっきり言っています。
社長
経営者
じゃあ「私用」の二文字だけでも受理しないといけない、と。
社労士
顧問社労士
はい。むしろ「私用」で十分です。「親の介護なら認めるが旅行なら認めない」は、典型的な労基法39条違反です。
社長
経営者
とはいえ、繁忙期に3人も重なったら現場が回りません。
社労士
顧問社労士
そこで使うのが時季変更権です。ただし「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られ、代替要員の確保を試みたかどうかが問われます。その調整のために「差し支えなければご事情を教えてください」と任意で尋ねるのは、まったく問題ありません。
社長
経営者
「任意」がキーワードなんですね。
社労士
顧問社労士
はい。申請書に「理由の記載は任意です」と一行入れ、未記入でも受理する運用にする。それだけでリスクは大きく下がります。
理由を聞いてよい場面もある
同じ日に複数の申請が重なり、誰かに時季変更をお願いせざるを得ない――このような調整目的で事情を尋ねることは、実務上むしろ合理的です。ただし次の3点は必ず守ってください。
あくまで任意であり、回答を強要しない
答えなかったことを理由に不利益に扱わない
聞いた内容を人事評価や査定に反映しない
実務のNG例・OK例 一覧
| 場面 | NG対応 | OK対応 |
|---|---|---|
| 申請書の様式 | 「理由」欄が必須/未記入は差し戻し | 「理由(任意)」と明記 |
| 記載内容 | 「私用」は不可、具体的に書かせる | 「私用」の記載で受理 |
| 可否の判断 | 理由の重要度で認める・認めないを決める | 業務への影響のみで時季変更権を検討 |
| 声のかけ方 | 「遊びに行くなら認められない」 | 「当日◯名欠員になるため、別日にご調整いただけませんか」 |
| 人事評価 | 取得日数や理由を査定に反映 | 取得を理由とする不利益取扱いをしない |
違反した場合に会社が負うリスク
刑事罰:労基法39条違反は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労基法119条)
行政指導:労働基準監督署による是正勧告
不利益取扱い:労基法附則136条に抵触。パワーハラスメントと評価されるおそれも
民事トラブル:退職時の未消化年休をめぐる紛争、SNS・口コミによるレピュテーション低下
よくある質問(FAQ)
Q1. 理由欄は撤廃すべきですか?
撤廃までは不要です。「任意」と明記し、未記入でも受理する運用にすれば足ります。
Q2. 「私用」としか書かれていない申請を差し戻せますか?
できません。年休の利用目的は会社が関知するところではないため、そのまま受理する必要があります。
Q3. 前日や当日の申請を一律に断れますか?
「原則◯日前まで」という事前申請ルールを就業規則に置くこと自体は、合理的な範囲で有効です。ただし当日申請を一律不許可とする運用は、時季変更権の範囲を超えるおそれがあり危険です。
Q4. 退職前のまとめ取りは断れますか?
退職日以降に変更先の日が存在しない以上、時季変更権を行使する余地がなく、原則として拒否できません。引継ぎは退職日設定や業務分担で調整するのが現実的です。
Q5. 年5日の取得義務との関係は?
年10日以上付与される労働者には、会社による年5日の時季指定義務があります(労基法39条7項)。理由記載を厳しくして取得しにくい空気をつくることは、この義務違反にも直結します。
まとめ
理由欄を設けることは違法ではない
しかし必須化と中身での可否判断は労基法39条違反
判断材料は「理由」ではなく「事業の正常な運営を妨げるか」の一点
申請書に「理由の記載は任意」と一行加えるだけで、多くのリスクは回避できる
自社の就業規則や申請様式が今の運用と整合しているか、一度点検されることをおすすめします。年休の運用は労働基準監督署の調査でも定番の確認項目です。
執筆:社会保険労務士法人WILL 山本達矢



