フリーランスや個人事業主が狙われる社会保険加入の違法スキームを社労士が解説

フリーランスや個人事業主が狙われる社会保険加入の違法スキームを社労士が解説

労務
社会保険労務士法人WILL 山本達矢更新

「フリーランスでも社会保険に入れる」という勧誘に、令和8年3月、厚生労働省が判断基準を示しました。名ばかり役員は遡って資格喪失。何がアウトで、合法的な選択肢は何かを社労士が解説します。

「一般社団法人の理事になれば、国民健康保険より安い保険料で健康保険・厚生年金に入れます」——このような勧誘を受けたことはありませんか。結論から言えば、令和8年3月18日に厚生労働省が判断基準を明確化し、実態のない役員就任による加入は否認される方向に舵が切られました。しかも問題は「今後入れなくなる」ことではなく、すでに加入している人が遡って資格を失う点にあります。何がアウトで、合法的な選択肢は何か。社労士の立場から整理します。

1. 「フリーランスでも社会保険に入れる」スキームの正体は?

実態のない法人の役員に就任させ、低額の役員報酬で健康保険・厚生年金に加入させる仕組みです。

個人事業主・フリーランスは、原則として国民健康保険と国民年金に加入します。国民健康保険料は所得に応じて算定されるため、所得が高いほど負担が重くなります。

そこに登場したのが「社会保険料削減サービス」を掲げる事業者です。厚生労働省の通知は、その構造をこう説明しています。個人事業主等を法人の役員とし、被保険者資格を届け出る一方で、その個人事業主等から会費等と称して役員報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している、と。

つまり、月5万円の役員報酬を受け取る一方で、法人に月8万円の会費を支払う。差引きでは持ち出しですが、それでも国民健康保険料より安くなる——これが「お得」と宣伝されてきた仕組みの中身です。

2. 厚生労働省は令和8年3月18日に何を示したのか?

役員の被保険者資格を判断する2つの基準と、アウトになる具体例です。

厚生労働省保険局保険課長・年金局事業管理課長の連名通知「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(保保発0318第1号・年管管発0318第1号)は、法人の役員が健康保険等の被保険者となる基準を次の2点として、実態を踏まえ総合的に判断するとしています。

基準内容
① 業務の実態その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか
② 報酬の実態その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか

そのうえで、①②のいずれかに該当しない場合は健康保険等の適用はないと判断するとし、具体例を挙げています。

報酬の対価性が否定される例 個人事業主等が法人に対して、役員報酬を上回る額の会費等を支払っている場合は、原則として業務の対価としての経常的な支払いがあるとは認められません。関連法人へ会費を支払わせている場合でも、その支払いが役員となる実質的な条件になっているなど、実質的に同一の法人として扱うべきと認められる場合は同様です。

経営参画が否定される例

  • 知識向上のためのアンケート回答や勉強会への参加等、業務の実態が単なる自己研さんにすぎないもの

  • 単なる活動報告や情報共有等にとどまり、役員としての具体的な指揮監督や権限の行使に当たらないもの

  • 法人の事業の紹介等についての単なる協力やお願いにとどまり、労務を提供する義務を負っているとは認められないもの

そして通知は、法人に使用されている実態がないことが確認された場合は資格喪失の届出を提出させ、被保険者資格を喪失させることと明記しています。

3. 社労士と個人事業主の会話

個人事業主「知人の紹介で、ある協会の理事にしてもらって社会保険に入りました。国保のときより年間70万円ほど安くなって助かっています」

社労士「その協会には、会費をお支払いですか」

個人事業主「はい、月8万円です。理事報酬が月5万円なので、差引き3万円の持ち出しですが、それでも国保より安いので」

社労士「そこが、まさに今回の通知が名指しした形です。役員報酬を上回る会費を支払っている場合、報酬が業務の対価として支払われているとは認められない、とされました」

個人事業主「でも、業者からは『違法ではない』『年金事務所の審査も通っている』と説明を受けました」

社労士「届出が受理されたことと、資格が認められたことは別です。年金事務所は届出の時点で実態調査まではしません。今回の通知は、その実態確認を徹底させるものです」

個人事業主「理事として、月1回オンラインの勉強会には出ていますよ。アンケートにも答えています」

社労士「残念ですが、通知はそれを単なる自己研さんと位置づけています。経営参画にあたるかは、指揮命令する職員がいるか、担当業務に決裁権があるか、代表者への報告業務があるか、会議以外の業務があるか——こうした点で判断されます」

個人事業主「……心当たりがありません。もし否認されたら、どうなりますか」

社労士「資格を喪失し、その期間は国民健康保険・国民年金に加入していたものとして扱われます。その分の保険料を遡って納めることになります。年収によっては数百万円規模です」

個人事業主「払った健康保険料は戻ってくるのでは」

社労士「戻る部分はあっても、国保との差額は埋まりません。安くなった分を取り戻されるだけでなく、厚生年金の加入期間も消えるので、将来の年金額も前提が変わります」

個人事業主「今すぐやめれば、過去は問われませんか」

社労士「通知は今後の資格喪失を示していますが、過去分の遡及を否定してはいません。行政の担当者も、調査結果によっては過去にさかのぼる可能性に言及しています。やめれば終わり、とは考えないほうがよいというのが現時点での私の見方です」

4. 届出をした法人側の責任は?

事実と異なる資格取得届は、届出義務違反として罰則の対象です。

通知は、事実と異なる資格取得の届出は健康保険法第48条および厚生年金保険法第27条の規定に反することとなる、と明記しています。これらの届出義務に違反して虚偽の届出をした事業主は、健康保険法第208条・厚生年金保険法第102条により6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。

つまり、責任を負うのは加入した個人だけではありません。勧誘して届け出た法人の側も罰則の射程に入ります。

5. 合法的に負担を下げる選択肢はあるのか?

あります。実態を伴うものであれば、制度は正面から用意されています。

  • 業種別の国民健康保険組合——文芸美術、建設、医師、歯科医師など、職種によっては加入できる国保組合があります。所得にかかわらず保険料が定額のことが多く、該当業種であれば有力な選択肢です

  • 実態のある法人成り——自らの事業を法人化し、その法人の代表者として報酬を受ける形は、経営参画も対価性も満たします。今回の通知が問題にしたのは、あくまで実態のない役員就任です

  • 国民年金基金・付加年金・iDeCo・小規模企業共済——年金の上乗せと所得控除を同時に得られます

  • 国民健康保険料の軽減・減免——所得の急減や災害等の事情があれば、市区町村の減免制度を確認してください

いずれも実態が伴う制度です。「入るだけで安くなる」という話ではない代わりに、後から否認されるリスクもありません。

よくある質問(FAQ)

Q. すでにスキームで加入しています。今どうすべきですか。 A. 会費の額、役員報酬の額、実際の業務内容を書面で整理したうえで、社会保険労務士等にご相談ください。自己判断で放置するのが最もリスクの高い対応です。

Q. 業者が「厚労省の通知は新規加入だけが対象」と説明しています。 A. 通知は新規・既存を区別していません。実態がないことが確認された場合は資格喪失させる、という書き方です。

Q. 小さな会社の役員で、実際に経営に関わっていますが影響はありますか。 A. 経営に参画し、その対価として経常的に報酬を受けているのであれば、従来どおり被保険者となります。今回の通知は取扱いを明確化したもので、正常な役員の資格を否定するものではありません。

Q. 顧問先の社員が、副業でこの種の法人の役員になっています。会社に影響はありますか。 A. 二以上事業所勤務届の要否など、自社の手続にも影響し得ます。社員から申告があった場合は、報酬額と実態を確認してください。

まとめ

今回の通知が示したのは、**「会費が役員報酬を上回っていないか」「経営に参画する実態があるか」**という2つの物差しです。これに照らして説明できない加入は、遡って否認される可能性があります。勧誘を受けている方、すでに加入している方は、契約書と報酬・会費の実額を手元に、社会保険労務士にご相談ください。


出典・参考資料(一次資料)

資料名発行元URL
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて(保保発0318第1号・年管管発0318第1号/令和8年3月18日)厚生労働省保険局保険課長・年金局事業管理課長https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260319S0080.pdf
健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項・第48条・第208条e-Gov法令検索https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条・第27条・第102条e-Gov法令検索https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115

※上記通知は、従来からの「法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について」(昭和24年7月28日保発第74号厚生省保険局長通知)等を前提に、取扱いを明確化したものです。

社労士のための雇用契約クラウド