主なポイントは3つです。
契約に定めのない残業代は年収に含めない
— 契約上の年収が130万円未満なら、想定外の残業で実収入が130万円を超えても「社会通念上妥当な範囲」であれば扶養継続。ただし通勤手当は全額算入、固定残業代も算入される点に注意が必要です。対象は給与収入のみの人
— 年金・事業・副業収入がある人は従来通りの判定。また税金の扶養(103万円等)には影響しません。企業の実務対応が必須
— 労働条件通知書が扶養認定の根拠書類になるため、時給・所定労働時間・通勤手当・時間外労働の有無を具体的に記載すること。被扶養者(異動)届には通知書の提出と「給与収入のみ」の申立てが必要になり、契約変更時は通知書の再交付フローの整備が求めらます。
「130万円の壁」の扶養認定は2026年4月から何が変わったのか?
2026年4月1日以降、健康保険の被扶養者認定における収入要件(年間収入130万円未満)の判定方法が変わりました。基準額の130万円自体は変わりません。変わったのは「何をもって年間収入とみなすか」です。
| 項目 | 2026年3月31日まで | 2026年4月1日から |
|---|---|---|
| 判定基準 | 過去の実績・現時点の収入・将来の見込み等による「今後1年間の収入見込」 | 労働契約(労働条件通知書等)で定められた賃金から算出する年間収入 |
| 契約に定めのない残業代 | 収入に含めて判定 | 原則、収入に含めない |
| 一時的に130万円を超えた場合 | 事業主の証明があれば扶養継続(一時的措置) | 「社会通念上妥当な範囲」であれば扶養継続 |
| 根拠 | 従来通達 | 保保発1001第3号(令和7年10月1日)+同日付Q&A |
改正の目的は、扶養認定の「予見可能性」を高め、就業調整(働き控え)を解消することです。
「残業したら扶養から外れるかもしれない」という不安から、繁忙期になるとシフトに入れないパート・アルバイトの方が多くいました。契約ベースの判定に変わることで、この不安が大幅に軽減されます。
新ルールで扶養にとどまれるのはどんな人?【3つの条件】
新しい判定方法(労働契約ベース)が適用されるのは、次の条件をすべて満たす人です。
給与収入のみであること(年金・事業・不動産・副業収入がある人は従来通りの判定)
労働条件通知書等、労働契約の内容が確認できる書類があること
契約から算出した年間収入見込みが基準額未満であること
原則:130万円未満
60歳以上または障害者:180万円未満
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く):150万円未満
注意:この改正は「社会保険の扶養」の話です。所得税・住民税の扶養(103万円・123万円等)には影響しません。 税と社会保険の扶養は別制度です。
残業代は年収に含まれる?含まれない?
労働契約に明確な定めのない時間外労働の賃金は、年間収入に含めません。 ここが今回の改正の最大のポイントです。
計算例:時給1,200円のパート従業員の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 契約上の賃金(時給1,200円×月80時間) | 96,000円/月 |
| 通勤手当 | 5,000円/月 |
| 契約ベースの年間収入見込み | (96,000+5,000)×12=121万2,000円 |
| 繁忙期の残業代(契約に定めなし) | 年間15万円 |
| 実際の年収 | 136万2,000円 |
→ 実際の年収は130万円を超えていますが、契約ベースでは121万2,000円のため、扶養認定は継続されます。
逆に注意が必要なケース
通勤手当は全額算入されます(所得税では非課税でも、社会保険の収入判定には含む)。通勤手当だけで年間10〜20万円になる方は、これを含めた計算が必要です
固定残業代(固定時間外手当)は「固定的賃金」として算入されます
契約上の年収を意図的に低く設定し、残業代で稼ぐような運用は「社会通念上妥当な範囲」を超え、扶養から外れる可能性があります
想定外の残業で実際に130万円を超えたらどうなる?
年1回の被扶養者資格の確認時に、臨時収入によって実収入が130万円以上になっていても、それが「社会通念上妥当である範囲」にとどまる場合は、扶養認定を取り消す必要はありません。
ただし、「社会通念上妥当な範囲」の具体的な金額は公表されていません。判断に迷うケースでは、加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に個別に確認するのが確実です。
企業(人事・労務担当者)に求められる実務対応は?
① 労働条件通知書の整備・具体化
新ルールでは労働条件通知書が扶養認定の根拠書類になります。労働条件の明示は労働基準法第15条の法的義務ですが、今後は「認定に使える精度」が求められます。
記載を具体化すべき項目のチェックリスト
時給(月給)・その他固定的賃金
所定労働時間・所定労働日数(シフト制の場合は「週3日勤務(シフト制)」+想定シフトパターンまで明記)
通勤手当の額
時間外労働の有無(記載がない残業代は収入見込みに含まれないため、認定に直結)
記載が曖昧で年収が算定できない場合は、従来通り収入証明書等による判定に戻ります。つまり通知書の精度がそのまま新ルールの恩恵を受けられるかを左右します。
② 被扶養者(異動)届の提出書類の変更
2026年度以降、被扶養者認定の手続きでは次の対応が求められます。
被扶養者となる方の労働条件通知書等(労働契約の内容がわかる書類)の提出
「給与収入のみである」旨の申立て(異動届の申立書欄への記載、または本人作成の申立書の添付)
③ 契約変更時の運用フロー構築
昇給や勤務時間の変更があれば、契約ベースの年収見込みも変動します。条件変更の都度、新しい労働条件通知書を速やかに交付し、扶養への影響を確認する運用フローを整えておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 130万円という基準額自体が変わったのですか?
A. いいえ。基準額は130万円のまま変わりません。変わったのは判定方法(実績・見込みベース → 労働契約ベース)です。
Q2. フリーランス収入や年金がある場合も新ルールの対象ですか?
A. 対象外です。新ルールは「給与収入のみ」の方が対象で、事業収入・年金収入・不動産収入・副業収入がある方は、従来通りすべての収入を合算した収入見込みで判定されます。
Q3. 2026年10月の「106万円の壁」撤廃とは別の話ですか?
A. 別の改正です。106万円の壁(短時間労働者の社会保険加入要件)は2026年10月から賃金要件が撤廃される方向で、本記事の130万円の壁(被扶養者認定)とは制度が異なります。両方が関係する従業員もいるため、企業は一体で確認が必要です。
Q4. 労働条件通知書を交付していない従業員がいる場合は?
A. 労働条件の明示は労働基準法第15条で義務付けられています。未交付は法令違反であると同時に、従業員が新ルールの恩恵を受けられない原因にもなります。速やかに交付してください。
Q5. 税金の扶養(配偶者控除など)も同じルールになりますか?
A. なりません。今回の改正は健康保険の被扶養者認定のみが対象です。税法上の扶養は別の基準で判定されます。
まとめ:企業がいま着手すべき3つのこと
パート・アルバイトの労働条件通知書を総点検する(時給・所定労働時間・通勤手当・時間外労働の有無を具体的に記載)
被扶養者(異動)届の新しい提出書類(労働条件通知書+給与収入のみの申立て)に対応した手続きフローを整備する
契約変更時の通知書再交付ルールを社内に定着させる
今回の改正は「壁の撤廃」ではなく「判定の明確化」です。しかし、労働条件通知書という日常の労務書類が社会保険の認定書類を兼ねるようになった点で、実務への影響は決して小さくありません。
執筆:社会保険労務士 山本達矢(社会保険労務士法人WILL)



